大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)299 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

但し三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用中第一審において証人A、B、C、D及びEに支給した分は全

部第一審相被告人Fと連帯負担とする。

本件公訴事実中臨時間物資需給調整法違反の点について被告人を免訴す

る。

理 由

弁護人高橋義次、同保坂治喜の上告趣意第一点は事実誤認、同第三点は量刑不当

の主張であつて共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし職権で調査すると

被告人に対する本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点については原判決後、

昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号により大赦があつたので刑訴四一一条五

号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判

決中被告人に関する部分を破棄し被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をな

すべきものである。

よつて右免訴にかからない事実すなわち第一審判決の判示第二の事実を法律に照

すと被告人の所為は刑法一五八条一項、一五五条一項、六〇条に該当するから所定

刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し但しその情状に鑑み同法二五条を適用して三

年間右刑の執行を猶予すべく訴訟費用の負担については刑訴一八一条一八二条に則

り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 浜田龍信出席

昭和二八年七月三日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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